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弁理士ってなに?

弁理士の役割について教えてください。

 例えば、素晴らしいアイデアを考えても、誰かにまねをされてしまったら、せっかくの苦労も水のアワになってしまいます。多くの知恵とお金と時間をつぎ込んでつくった発明品が、簡単に他人に模倣され、それが許されるのなら誰も発明をしなくなります。
 しかし、誰も発明や創造を行わなくなったら、社会は進歩がなくなり、停滞してしまいます。電気製品にしても、車にしても身の回りのものすべてが、かつて誰かが発明したからこそ、現在私たちが利用できるのです。
 ですから発明をする人が損をしないよう、努力の結晶である発明や創作を、無断でまねできないように守る必要があります。それが知的財産権制度。弁理士は専門的な知識で、特許や実用新案、意匠、商標などについて、特許庁に登録する手続を発明者に代わって行います。

弁理士は発明を特許にするかどうか決める権利がありますか。

 特許にするかどうかについて決めるのは弁理士ではありません。特許庁の審査官が申し出のあった発明を特許とするかどうかを決定します。弁理士は発明者に代わって、審査官に発明の趣旨や内容を説明し、特許が取得できるように手続を進めます。

発明者は自分で手続ができないのですか?

 もちろん、自分で手続をすることもできます。しかし、特許を取るには専門的な知識が必要で大変複雑なため、弁理士に依頼することをお勧めします。また、ビジネスで使える強い権利を取得するのは、簡単なことではありません。他人が類似品をつくることができないよう強い権利に育て上げる必要があります。

弁理士は特許を取るためのサポートをしてくれるだけですか?

 弁理士は特許を取得するだけでなく、取得後もさまざまなパートナーとして活躍します。例えば、特許を取れば発明者がその品物を販売したりできますが、他人が無断で同じような品物を販売している時に、これを止める手続も行います。

つまり“特許の弁護士”と考えればいいのでしょうか?

 特許の弁護士というのも当てはまります。しかし、弁理士は特許だけではなく、実用新案や、意匠、商標などについても、同じように専門的知識を持っています。特許や実用新案などをまとめて知的財産権と呼びます。つまり、弁理士は「知的財産権の弁護士」といえるでしょう。

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