本文の先頭です

知的財産権の種類

 知的財産権は、技術などに関する産業財産権と、文学などに関する著作権等に大別されます。
産業財産権の中には「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」という4つの権利があり、これを制度化したものが産業財産権制度です。
 産業財産権制度は、製品に個性をもたらす機能や性能、ブランドなどを保護します。ただし、進歩は常に続いており、技術やアイデアは古くなるため、いつまでも独占権を付与し続けることは好ましくありません。そこで「特許権」は有限であり、保護期間が定められています。
 一方、商標権は、ブランドの永続性を確保するために、更新手続を行うことを条件として、いつまでも存続することが許されています。
 著作権は産業の発展を目指す産業財産権とは異なり、思想(アイデア)そのものは保護対象とならず、思想の表現が保護対象となります。
 新たに開発された技術を論文発表した場合には、第三者がそれをまねた論文を発表すると著作権侵害になりますが、そこに書いてある技術をまねても著作権侵害にはなりません。

      保護対象 保護期間 出願方法








特許
(発明)
発明と呼ばれる比較的程度の高い新しいアイデアに与えられます。「物」「方法」「物の生産方法」の3つのタイプがあります。
・カメラの自動焦点合わせ機能
・長寿命の充電池
出願から20年
医薬品等については延長できる場合があります
願書とともにその技術内容を詳しく説明した明細書・図面を作成し、特許庁に出願手続(出願内容を電子化したオンライン出願)を行います。
実用新案
(考案)
発明ほど高度なものではなく、言い換えれば小発明と呼ばれるものです。実用新案権は無審査で登録されます。
・日用品の構造の工夫
出願から10年
意匠
(デザイン)
物の形状、模様など斬新なデザインに対して与えられます。
・パソコンやオーディオなどの家電製品で独創的な外観を持つもの
登録から20年 願書とともに意匠図面(必要によっては意匠写真)を作成し、出願手続(オンライン出願)を行います。
商標
(マーク)
自分が取り扱う商品やサービスと、他人が取り扱う商品やサービスとを区別するためのマークに与えられます。
・会社や商品のロゴ
・宅配便などのトラックについているマーク
登録から10年(更新あり) 願書とともに商標見本を作成し、出願手続(オンライン出願)を行います。



著作権
文学、学術、美術、音楽の範囲に属するもの。コンピュータプログラムも含みます。
・書籍、雑誌の文章、絵など
・美術、音楽、論文など
・コンピュータプログラム
創作時から著作者の死後50年(法人著作は公表後50年)
半導体
集積回路配置
独自に開発された半導体チップの回路配置。
・半導体集積回路の回路配置
登録から10年
商号
営業上、法人格を表示するために用いる名称、社名。
・○○株式会社など
期限なし
不正競争の防止
公正な競争秩序を確立するために、著しく類似する名称やデザイン、技術上の秘密などの使用を差し止めます。
・他人の周知な商品等表示を使用して混同を生じさせる行為
・ドメイン名の不正取得など
期限なし
植物の新品種
育成者権(種苗法)によって、植物の新品種を保護します。
・植物の新品種保護
登録から25年
(樹木30年)
ページの先頭へ