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公開フォーラム・会員向け研究発表会

第3回会員向け研究発表会

<日   時>  (東京)平成22年3月15日(月)13:30〜17:00
(大坂)平成22年3月19日(金)13:30〜17:00
<会   場>  (東京)弁理士会館会議室
(大坂)近畿支部室会議室
<参加者数>  (東京)132名
(大坂)76名
<発表内容>  
●講演: 「改善多項制の下におけるクレーム訂正」
講 師 : 弁護士 長島・大野・常松法律事務所 三村 量一 氏
内 容 : 改善多項制下のクレーム訂正については、昭和55年5月1日の最高裁判決において、請求人が複数箇所の一部箇所について訂正を求める趣旨を明示した場合を除いて一部箇所のみの許否の判断はできないとされており、これに基づき、特許庁は、複数請求項を対象とする訂正審判請求について、一部の請求項について訂正が認められない場合、他の請求項の訂正の許否を判断することなく審判請求を棄却していた。このような中、平成20年7月10日最高裁判決が出された。この判決は、訂正請求と訂正審判請求とは法的位置づけを異にし、訂正審判請求については請求を一体不可分のものとして扱われるべきであるが、訂正請求は異議申立に対する防御手段であるから、個別に訂正の許否が判断されるべきであるとした。今回の発表では、この平成20年最高裁判決の判示事項の是非、その射程等について説明がされ、その後に出された平成21年11月19日知財高裁判決等も紹介しつつ、改善多項制下におけるクレーム訂正の実務的対応について研究成果が発表された。併せて、最高裁判例の射程や先例拘束性についての考え方、複数請求項を対象とする訂正審判請求において個別に訂正の許否が判断されない場合の問題点等が説明された。
 
※肩書きについては、公開フォーラム開催当時のものです。
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