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日本弁理士会って特殊法人なの?

「民間法人化された認可法人」です

マスコミで報道しているように、政府が「特殊法人等整理合理化計画」を推進していることは、皆様ご存知のとおりです。ここでいう「特殊法人等」とは、特別の法律によって設立される「特殊法人」と、特別の法律に基づいて設立が認可される「認可法人」のことです。

ところで、私たち弁理士や税理士・司法書士などのいわゆる士業は、弁理士法や税理士法・司法書士法など、それぞれの法律によって認められた国家資格です。 そして、日本弁理士会や多くの士業団体は、それぞれ法律に基づいて監督官庁、例えば日本弁理士会なら経済産業大臣の「認可」を得て設立されていることから 特殊法人等の中の「認可法人」にあたりますから、正確には特殊法人ではありませんが特殊法人等には入ります。
平成13年12月19日に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」の中でこれら士業団体は「民間法人化する」こととされました。

これに従って所要の措置※を講じたことで、日本弁理士会は特殊法人等の中の「民間法人化された認可法人」として位置づけられることとなりました。
※ 業務、財務等に関して、情報公開を一層推進する。

 日本弁理士会はこれからも透明で公正な運営を続けるとともに、研究成果の公表、講習会や相談会の開催など、皆様方に有益な情報を積極的にご提供し、知的財産の専門家として社会に貢献していく所存ですのでご支援をお願い致します。

日本弁理士会の運営

(1) 会計

日本弁理士会の運営は、全て会員の会費で賄われており、国からの補助金などは一切ありません。

(2) 役員

役員は全弁理士の中から選挙により選出されます。

(3) 事業

すべての事業は日本弁理士会の総会で決定され、弁理士みずからがそれら事業の実施にあたるなど、自主的に活動しております。

(4) 監査、第三者機関

日本弁理士会の運営は、外部の方を含めた監事会で常にチェックしており、また、年に数回は外部の有識者の方々で構成する「外部意見聴取会」からご意見を頂戴するなど、公正な運営となっています。

(5) 情報開示

日本弁理士会の収支を含めた運営状況、活動概要、組織、全役員の氏名、弁理士法や会則、外部意見聴取会のご意見、弁理士登録状況、大部分の弁理士の事務所と専門分野などは、すべてホームページで公開しており、透明な会務運営となっています。

参考:[民間法人化された認可法人]「民間の一定の事務・事業について公共上の見地からこれを確実に実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として特別の法律により設立数を限定して設立され、国が役員を任命せず、かつ、国又はこれに準ずるものの出資がない民間法人」のこと。
 当会のほか、日本公認会計士協会(金融庁)、日本税理士会連合会(財務省)、日本司法書士会連合会(法務省)、日本土地家屋調査士会連合会(法務省)、 日本行政書士会連合会(総務省)、全国社会保険労務士会連合会(厚生労働省)などの士業も「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決 定)により民間法人化することとされた法人です。
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