震災復興支援

◆目次◆
◆復興支援活動(平成24年1月現在)◆
◆震災用特別相談窓口◆
◆出願関係◆
◆会員向け情報◆



◆震災用特別相談窓口◆

●特別相談窓口を開設しております。(平成23年4月15日)

被災された方を対象に無料相談を行っております。

 ・知的財産に関する書類が消失した。
 ・特許等の手続、維持、管理ができなくなった。

など、特許、実用新案、意匠、商標などでお困り事がありましたら、お気軽にご相談ください。

【特別相談窓口】
 0120−19−2723(フリーダイヤル) ※“特別相談”とお伝えください。
 受付時間:10時〜12時、13時〜17時(土日祝除く)



◆出願関係◆

●東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長について(第4報) (平成23年8月26日)
●平成23年東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長等について(第3報)(平成23年4月11日)
●平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について(第2報)(平成23年3月18日)
●東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報)(平成23年3月14日)


各国の救済措置等はこちら


●東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長について(第4報) (平成23年8月26日)

特   許   庁


特許庁から下記の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
本内容は特許庁ホームページ掲載の情報と同じです。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/beginner/index.html

別紙等の添付文書については上記特許庁ホームページをご参照ください。

*********


平成23年東日本大震災により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。
 特許庁では平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、本来の期間内に所定の手続ができなくなった方について、
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」という。)
第3条第3項等の適用により平成23年8月31日を限度として手続期間の延長を行っております。
 しかし、依然として手続を行うことができない方が存在することや、
特許法等に基づく権利は一旦権利を失うと再度取得することができない特殊なものであることを踏まえ、
特別措置法第3条第4項に基づく政令※(以下「政令」という。)を定め、政令に掲げられた手続について、
平成24年3月31日を限度として延長措置を継続することといたしました。
 また、政令に掲げられていない手続であっても、手続期間が指定期間である手続等、
運用によって実質的な延長措置を行えるものについて、平成24年3月31日を限度として延長措置を行うことといたしました。
 これにより、特に大きな被害を受けたために特許庁への手続が困難であった場合には、
期間の延長を必要とする理由を記載した書面により申出を行い、その必要性が認められたものについて、
その手続期間の満了日を平成24年3月31日を限度として延長する措置が受けられますのでお知らせします。
 ※東日本大震災の被害者の特許法第十七条の三の規定による願書に添付した要約書の補正等についての
権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成23年8月26日政令第265号)


1.今回の措置はどのような者が対象となるのか

 今回の措置は、原則として、平成23年東日本大震災によって特に大きな被害を受けたことにより、
発災から今回の措置を求める申出を行うまでの間に特許庁への手続を行うことができなかった方が対象となります。
 これは、特別措置法第3条第4項の定めによる延長の措置が「特に必要があると認められる場合」に限られていることから、
被災地域以外の地域との不公平性や第三者の監視負担等を考慮してもなお、延長の措置をとることが適当である方を対象とするためです。


2.今回の措置はどのような手続が対象となるのか

<政令に掲げられた手続> → 特別措置法による措置
 別紙1に記載の手続が対象となります。ただし、その手続期間が特許法等において「指定された期間」と定められた手続
(例:拒絶理由通知に対する意見書の提出期間に行う分割出願等)については、次に説明する「運用による措置」の対象となります。
これらの手続について期間の延長を求める場合には、上申書によって「特別措置法第3条第3項に基づく申出」を行ってください。
特許庁は、提出された上申書の記載の内容から延長措置の適用が認められるか否かの判断を行います。
<指定期間に行う手続(例:意見書の提出、明細書等の補正)> → 運用による措置
 手続期間が指定期間又は特許法等において「指定された期間」と定められた手続が対象となります。
この措置の適用が認められた場合には、期間の延長又は期間を再指定することにより、手続を行うことができるようになります。
 これらの手続について期間の延長を求める場合には、上申書によって「運用による措置を求める申出」を行ってください。
特許庁は、提出された上申書の記載の内容から運用による措置の適用が認められるか否かの判断を行います。


3.今回の措置を受けるためには具体的にどのような方法をとればよいか

 上申書の【上申の内容】欄に 「特別措置法による措置」の場合には別紙2の記載のように、
「運用による措置」の場合には別紙3の記載のように、 申出の旨及び申出の理由(手続できなかった理由)を具体的に記載してください。
 また、以下に指定する地域に住所又は居所(法人にあっては営業所)がある方を除き、被災した事実を証明する書面として、
各市町村が発行するり災証明書又はその写しを添付してください。
証明される被害の程度については「全壊」「大規模半壊」又はこれに相当する被害である必要があります。
 なお、複数の手続を行う際には、先の手続書類において提出した証明書を援用することができます。

り災証明書の添付を必要としない地域(特に被害が大きいことが明らかな地域)
 岩手県:宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、山田町、大槌町(6市町)
 宮城県:気仙沼市、石巻市、東松島市、塩竃市、多賀城市、南三陸町、女川町(7市町)
 福島県:相馬市、南相馬市、新地町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村、川内村(12市町村)



4.今回の措置により手続期間はいつまで延長されるのか

○「特別措置法による措置」の場合
 措置の適用が認められた場合、政令で定めた延長期日(平成24年3月31日)を限度として、
発送日から2月の期限日を指定した期間の延長を認める通知を発送します。
通知において指定された期間内に手続を行ってください。
 なお、申出の理由から特段の事情が認められる場合にはこの限りではありません。
○「運用による措置」の場合
 平成24年3月31日を限度として、発送日から2月の期限日を指定した期間の延長を認める通知を発送します。
ただし、一部の通知(特許の拒絶理由通知等)については、新たな期間を指定した通知
(例えば、拒絶理由通知であれば60日の期間を指定した新たな拒絶理由通知)を再度発送します。
何れの場合も通知において指定された期間内に手続を行ってください。


<問い合わせ先>
東日本大震災に関する手続相談窓口
電話:03-3581-1101 内線5000、5100、5200、5300
受付時間:8時30分〜18時15分(但し、土・日・祝日は除きます。)


●平成23年東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長等について(第3報)(平成23年4月11日)

特   許   庁


特許庁から下記の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
本内容は特許庁ホームページ掲載の情報と同じです。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/beginner/index.html
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin3.htm

別紙等の添付文書については上記特許庁ホームページをご参照ください。

*********


平成23年東日本大震災により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。
第1報及び第2報でお知らせした手続期間の延長について、出願人や代理人の皆さまからのお問い合わせをいただいておりますが、
さらに以下のような措置についてお知らせいたします。

1.東日本大震災の余震による被害は対象となるのか

 現在も震度6強などの余震が続いております。これらの余震によって影響を受けた手続につきましても
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。)」第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、
手続期間の延長が認められます。
 手続の方法については、平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について(第2報)をご覧ください。


2.地震による大規模停電などによりオンライン手続が不可能な場合はどのように手続を行えばよいか

 東日本大震災及びその余震の影響によって発生した大規模停電(計画停電は除く。)などにより、オンライン手続が不可能な場合は、
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第6条による磁気ディスクによる提出(緊急避難手続)を行えることとします。
通常、緊急避難手続は手続に際し事前に特許庁長官の認否の確認が必要とされていますが、本措置により今回の地震で被害を受け、
オンライン手続ができなくなった者は、この事前の認否確認手続を不要とします。
なお、出願手続以外の中間手続については、上記1.による手続期間の延長が認められますので、そちらをご利用ください。


<問い合わせ先>
東日本大震災に関する手続相談窓口
電話:03-3581-1101 内線5000、5100、5200、5300
受付時間:8時30分〜18時15分(但し、土・日・祝日は除きます。)


●平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について(第2報)(平成23年3月18日)

特   許   庁


特許庁から下記の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
本内容は特許庁ホームページ掲載の情報と同じです。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/touhokujishin2.htm

別紙等の添付文書については上記特許庁ホームページをご参照ください。

*********


平成23年東北地方太平洋沖地震により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。

出願人や代理人の皆様から、今回の地震によって、特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願又は審判の手続について、
本来の期間内に手続ができないといったお問い合わせを多数頂いておりますが、
以下のような措置が受けられますのでお知らせします。

「平成23年東北地方太平洋沖地震」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための
特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)
第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。

これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この地震によって影響を受けた手続期間の延長が認められます。


■1.今回の措置はどのような者が対象となるのか

 今回の措置は、平成23年東北地方太平洋沖地震によって被害を受け、
所定の期間内に手続ができなくなった以下のような場合が対象となります。
 なお、今回の措置の適用について念のため事前に確認を行う場合には、別紙3のように記載した上申書を提出してください。
特許庁から今回の措置が受けられるか否かについて申出者にお知らせします。

○直接的な場合
 出願人又は代理人が被災したことによって、所定の期間内に手続を行うことができなかった場合
○二次的な場合
 出願人又は代理人が直接ではないが、地震に起因した予期せぬ理由によりその手続に関する業務が不能となったことによって、
所定の期間内に手続を行うことができなかった場合


■2.今回の措置はどのような手続が対象となるのか

 別紙1に記載の手続が今回の措置の対象となります。
なお、平成23年3月14日付け第1報の(ア)〜(シ)に掲げた手続はすべて含まれています。


■3.今回の措置を受けるためにはどのような方法をとればよいか

 申出のための個別の手続は不要です。別紙2に記載のように地震により影響を受けた手続については、
手続書類に【その他】の欄を設けて、手続できなかった理由を記載してください。
 また、複数の手続を行う際に、手続できなかった事情が同一であって、先の手続書類において既に申出の理由を記載している場合には、
【その他】の欄に申出の内容として「平成23年○月○日提出の特願○○−○○○○○○の手続補正書に記載したとおり。」
のように記載してください。


■4.今回の措置により手続期間はいつまで延長されるのか

○直接的な場合
 期間の満了日を政令(平成23年政令第19号)で定めた延長期日(平成23年8月31日)まで延長します。
○二次的な場合
 手続を行うことができなかった理由が解消した日から14日後(平成23年8月31日を超える場合には平成23年8月31日)を期間の満了日とします。


別紙1 対象となる手続の一覧
別紙2 手続書類の作成例
別紙3 上申書の作成例
Q&A


<本記事についてのお問い合わせ先>
東北地方太平洋沖地震に関する手続相談窓口
電話:03-3581-1101 内線5000、5100、5200、5300
受付時間:8:30〜18:15(但し、土・日・祝日は除きます。)

※書類を作成できる状況にないなどの場合は、まずはお電話等でご相談ください。


●東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報)(平成23年3月14日)

特   許   庁


特許庁から下記の案内がありましたのでお知らせいたします。
なお、次の付言がありました。日本弁理士会(2011/3/14-11:30)

*********
特許庁への問い合わせが集中し、対応できない状態です。
計画停電対応、事務員確保不能に伴う事務手続きの遅延、等のお問い合わせの事項につきましては
現在検討中で、本日中に、特許庁のホームページに掲載します。
これら事項についてのお問い合わせは控えていただくようお願い致します。
また、情報を事務所内においても共有されるよう併せてお願い致します。
なお、会員各位おかれましては、本日が期限である各種手続の提出が遅れた場合、
手続が可能となり次第、速やかに手続を行って下さい。その際、手続ができなかった事情を
説明する文書を提出して下さい。
必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱われますので、今後の特許庁ホームページに
ご注意下さい。
*********


特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願等の手続について、
平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震の影響により、
所定の手続ができなくなった方にお知らせいたします。

1.出願について
特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。
なお、地震の影響により電子出願ができない場合は、
緊急避難手続(PCT国際出願を除く)により手続を行って下さい。

上記、手続を行うことが不可能な方につきましては、
特許出願書類等を書面で作成し最寄りの郵便局に提出(郵送)
又は特許庁出願支援課窓口に提出することにより手続を行って下さい。

2.特許庁に係属中の出願又は審判について

(1)指定期間について
特許庁に係属中の出願又は審判について、東北地方太平洋沖地震により
特許庁の指定した期間内に手続ができなくなった方は、
手続が可能となり次第速やかに手続を行って下さい。

手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができな かった事情を説明する文書を添付して下さい。
必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとします。

(2)法定期間について
以下の(ア)〜(シ)の手続については手続すべき期間が法律又は政令で定められていますが、
東北地方太平洋沖地震により所定期間内に手続ができなくなった方は、
手続が可能となってから14日以内に手続をして下さい。
ただし、所定期間経過後6月以内に限られます。((シ)については所定期間経過後9月以内)。

手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付して下さい。
必要と認められる場合は、有効な手続きとして取り扱うものとします。

(ア)実用新案登録に基づく特許出願〔特許法第46条の2第3項〕
(イ)特許料等の追納〔特許法第112条の2〕〔実用新案法第33条の2〕〔意匠法第44条の2〕
(ウ)拒絶査定に対する審判請求〔特許法第121条第2項〕〔意匠法第46条第2項〕〔商標法第44条第2項〕
(エ)確定審決に対する再審の請求〔特許法第173条第2項〕〔実用新案法第45条〕〔意匠法第58条第1項〕〔商標法第61条〕
(オ)訂正請求〔実用新案法第14条の2第6項〕
(カ)審判の請求の取下げ〔実用新案法第39条の2〕
(キ)手数料の返還請求〔実用新案法第54条の2〕
(ク)補正却下の決定に対する審判請求〔意匠法第47条第2項〕〔商標法第45条第2項〕
(ケ)商標権の存続期間の更新登録の申請〔商標法第21条〕
(コ)防護標章登録の存続期間の更新登録出願〔商標法第65条の3〕
(サ)商標権の書換登録申請〔商標法附則第3条第3項〕
(シ)特許権の存続期間の延長登録の出願(ただし、存続期間の満了後は出願することができません。〔特許法施行令第4条〕

東北地方太平洋沖地震は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図る
ための特別措置に関する法律」(以下「特定非常災害特別措置法」という。)
第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されましたので、
上記(ア)〜(シ)以外の手続についても、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定に基 づき手続期間の延長が認められる場合があります。
詳細につきましては速やかに御案内いたします。

本記事に関する問い合わせ先
 総務課業務管理班
 03-3581-1101 内線2104
e-mail:お問い合わせフォーム

手続一般についての問い合わせ先
 独立行政法人 工業所有権情報・研修館
 相談部
03-3581-1101 内線2121〜2123
e-mail:お問い合わせフォーム



◆会員向け情報◆

●計画停電への対処について(平成23年4月6日)
●会員定期発送物発送の延期について(平成23年3月24日)
●[中止のご連絡]韓国における知財侵害対策セミナー(弁理士継続研修)(平成23年3月18日)
●安否確認情報(平成23年3月18日更新)
●東北地方太平洋沖地震についての会長声明(平成23年3月14日)


●計画停電への対処について(平成23年4月6日)

(1)電力会社のホームページ等で停電時間を確認いただき、それ以外の時間帯で手続きをしましょう。
(2)広域かつ長時間の停電等の緊急時には電子出願ソフトの緊急避難用入出力により提出物件票及びCD−R等の郵送によって特許庁へ手続できることがあります。必ず提出物件票を同封ください。また提出書類を特許庁へ事前にFAXしてください。
(3)停電時でも起動できる充電機能のあるノートパソコンに電子出願ソフトを予めインストールしておくことをお勧めします。
(4)電子証明書は、USBメモリ等内に記憶、又はUSB電源で動くICカードリーダで読み取り可能とすれば、停電時でも緊急避難用入出力の手続が可能となります。
(5)停電時のノートパソコンの充電は電源コンセントのある車両又はシガーライター用コンセント等で可能ですが、パソコンの接続を禁止している車両・コンセントもありますので取扱い説明書を注意してご覧ください。この場合、携帯電話用プラグがあれば携帯電話の充電も可能です。
 詳しくは、「弁理士の防災マニュアル」第23頁の「緊急避難用入出力」、又は特許庁ホームページ「緊急避難用入出力」等を参照ください。


●会員定期発送物発送の延期について(平成23年3月24日)

日本弁理士会 筒井大和

 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

 3月末の定期発送物につきまして、このたびの地震の影響により一部地域への配送が停止されており、配達ルートが安定していないことから、
下記の地域への発送を延期させていただくことにいたしました。
 会員各位におかれましては、大変なご迷惑をお掛けしますが、ご理解いただけますよう申し上げます。

【発送延期の地域】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
茨城県日立市、常陸太田市、北茨城市、高萩市、久慈郡大子町
千葉県> 浦安市(入船、美浜、日の出、明海、高洲、鉄鋼通り、港、千鳥、舞浜2丁目、舞浜3丁目、東野)、
旭市(飯岡町、三川町、椎名内町、下永井町、横根町、仁玉町、ハ)
※その他の地域においても、遅延する可能性がございます。

 当該地区においては、配送ルートが復旧され次第、順次発送をさせていただく予定です。
また、復旧時期と4月以降の定期発送物との発送が重なった際には併せてご送付させていただくこともありますので、ご了承願います。
 なお、緊急かつ重要な情報は電子フォーラム又は、電子メール(FAX)でも案内してまいります。

 上記の件に関しまして、何かご不明な点やご質問等がございましたら、下記までご連絡下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

【ご連絡先】
日本弁理士会
TEL:03-3581-1211(代表)
03-3519-2701(総務課直通)
FAX:03-3581-9188
担当:総務部 総務課 上田
E-Mail:m.ueda-jpaa@nifty.com


●[中止のご連絡]韓国における知財侵害対策セミナー(弁理士継続研修)(平成23年3月18日)


3月22日(火)15:00から予定されていました弁理士継続研修「韓国における知財侵害対策セミナー」は、
事情により中止(延期:開催日未定)いたします。
ご連絡が直前となり皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと深くお詫び申し上げますとともに、
事情をご理解いただけますようお願いいたします。


●安否確認情報

 ・ [3月18日(金)10時現在] 会員の安否確認状況報告(pdf)
 ・ [3月15日(火)12時現在] 東北支部に主たる事務所がある29名の会員の方全員が「無事」であることが確認されました。
                    引き続き、情報の提供(bousai@jpaa.or.jp)にご協力をお願いいたします。


●東北地方太平洋沖地震についての会長声明(平成23年3月14日)

日本弁理士会 筒井大和

このたび、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の大地震が起こり、東北地方から関東地方にかけて大きな揺れと大津波による
甚大な被害が発生しました。特に、この我が国観測史上最大の地震により多数の死者・行方不明者が出ていることは誠に残念なことであり、
被災された方々及びお亡くなりになられた方々には衷心よりお見舞い申し上げますとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。

被災された方の救援と支援が速やかに行われますことを期待いたします。
また、この未曾有の大惨事に当たり、当会としても微力ながら支援活動に尽力してまいりたいと存じます。

当会は、3月11日に災害対策本部を立ち上げて被災された会員の状況把握に努めておりますが、
現時点で安否不明の会員が岩手県に2名、福島県に1名存在します。当会としては今後も安否確認に努めてまいります。

なお、3月14日に、「東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続きの取り扱いについて」(第1報)でお知らせしましたように、
被災された出願人・会員の皆様の救済措置について関係省庁と協議を重ねております。
今後も鋭意情報の提供に努めてまいりますので、当会ホームページの掲載情報にご留意ください。


<被災地の会員は、下記2点ご確認ください>
1.被災地のすべての会員(無事な方も)は、bousai@jpaa.or.jp状況をお知らせください。
2.情報をお持ちの方も、bousai@jpaa.or.jp情報をお知らせください。


被災状況、期間延長措置等の確認
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