◆緊急災害ページ◆
<こちらは日本弁理士会のホームページです>
平成23年3月11日14時46分頃、東北地方を中心に、
最大震度7の地震が発生しました。
日本弁理士会本部は被災しておりません。
災害対策活動に専念します。
<被災地の会員は、下記2点ご確認ください>
1.被災地のすべての会員(無事な方も)は、bousai@jpaa.or.jp状況をお知らせください。
===== 東北地方太平洋沖地震についての会長声明 =====
日本弁理士会 筒井大和
このたび、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の大地震が起こり、東北地方から関東地方にかけて大きな揺れと大津波による甚大な被害が発生しました。特に、この我が国観測史上最大の地震により多数の死者・行方不明者が出ていることは誠に残念なことであり、被災された方々及びお亡くなりになられた方々には衷心よりお見舞い申し上げますとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。
被災された方の救援と支援が速やかに行われますことを期待いたします。
また、この未曾有の大惨事に当たり、当会としても微力ながら支援活動に尽力してまいりたいと存じます。
当会は、3月11日に災害対策本部を立ち上げて被災された会員の状況把握に努めておりますが、現時点で安否不明の会員が岩手県に2名、福島県に1名存在します。当会としては今後も安否確認に努めてまいります。
なお、3月14日に、「東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続きの取り扱いについて」(第1報)でお知らせしましたように、被災された出願人・会員の皆様の救済措置について関係省庁と協議を重ねております。今後も鋭意情報の提供に努めてまいりますので、当会ホームページの掲載情報にご留意ください。
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===============安否確認情報<速報>===============
3月15日(火)12時現在
東北支部に主たる事務所がある29名の会員の方全員が
「無事」であることが確認されました。
引き続き、情報の提供(bousai@jpaa.or.jp)にご協力をお願いいたします。
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特許庁から下記の案内がありましたのでお知らせいたします。
なお、次の付言がありました。日本弁理士会(2011/3/14-11:30)
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特許庁への問い合わせが集中し、対応できない状態です。
計画停電対応、事務員確保不能に伴う事務手続きの遅延、等のお問い合わせの事項につきましては
現在検討中で、本日中に、特許庁のホームページに掲載します。
これら事項についてのお問い合わせは控えていただくようお願い致します。
また、情報を事務所内においても共有されるよう併せてお願い致します。
なお、会員各位おかれましては、本日が期限である各種手続の提出が遅れた場合、
手続が可能となり次第、速やかに手続を行って下さい。その際、手続ができなかった事情を
説明する文書を提出して下さい。
必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱われますので、今後の特許庁ホームページに
ご注意下さい。
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東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報)
平成23年3月14日
特 許 庁
特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願等の手続について、
平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震の影響により、
所定の手続ができなくなった方にお知らせいたします。
1.出願について
特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。
なお、地震の影響により電子出願ができない場合は、
緊急避難手続(PCT国際出願を除く)により手続を行って下さい。
上記、手続を行うことが不可能な方につきましては、
特許出願書類等を書面で作成し最寄りの郵便局に提出(郵送)
又は特許庁出願支援課窓口に提出することにより手続を行って下さい。
2.特許庁に係属中の出願又は審判について
(1)指定期間について
特許庁に係属中の出願又は審判について、東北地方太平洋沖地震により
特許庁の指定した期間内に手続ができなくなった方は、
手続が可能となり次第速やかに手続を行って下さい。
手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができな
かった事情を説明する文書を添付して下さい。
必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとします。
(2)法定期間について
以下の(ア)〜(シ)の手続については手続すべき期間が法律又は政令で定められていますが、
東北地方太平洋沖地震により所定期間内に手続ができなくなった方は、
手続が可能となってから14日以内に手続をして下さい。
ただし、所定期間経過後6月以内に限られます。((シ)については所定期間経過後9月以内)。
手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付して下さい。
必要と認められる場合は、有効な手続きとして取り扱うものとします。
(ア)実用新案登録に基づく特許出願〔特許法第46条の2第3項〕
(イ)特許料等の追納〔特許法第112条の2〕〔実用新案法第33条の2〕〔意匠法第44条の2〕
(ウ)拒絶査定に対する審判請求〔特許法第121条第2項〕〔意匠法第46条第2項〕〔商標法第44条第2項〕
(エ)確定審決に対する再審の請求〔特許法第173条第2項〕〔実用新案法第45条〕〔意匠法第58条第1項〕〔商標法第61条〕
(オ)訂正請求〔実用新案法第14条の2第6項〕
(カ)審判の請求の取下げ〔実用新案法第39条の2〕
(キ)手数料の返還請求〔実用新案法第54条の2〕
(ク)補正却下の決定に対する審判請求〔意匠法第47条第2項〕〔商標法第45条第2項〕
(ケ)商標権の存続期間の更新登録の申請〔商標法第21条〕
(コ)防護標章登録の存続期間の更新登録出願〔商標法第65条の3〕
(サ)商標権の書換登録申請〔商標法附則第3条第3項〕
(シ)特許権の存続期間の延長登録の出願(ただし、存続期間の満了後は出願することができません。〔特許法施行令第4条〕
東北地方太平洋沖地震は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図る
ための特別措置に関する法律」(以下「特定非常災害特別措置法」という。)
第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されましたので、
上記(ア)〜(シ)以外の手続についても、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定に基
づき手続期間の延長が認められる場合があります。
詳細につきましては速やかに御案内いたします。
本記事に関する問い合わせ先
総務課業務管理班
03-3581-1101 内線2104
e-mail:お問い合わせフォーム
手続一般についての問い合わせ先
独立行政法人 工業所有権情報・研修館
相談部
03-3581-1101 内線2121〜2123
e-mail:お問い合わせフォーム
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