本文の先頭です

特許出願資金援助制度

 日本弁理士会の特許出願等援助制度には、
(1)手続費用融資制度
(2)手続費用給付制度
の二つの制度があります。

手続費用融資制度は

実施予定の優れた発明があるにも拘わらず、経済的な事情によって弁理士に出願手続を依頼できないときに、弁理士の手によって特許出願できるように支援するもので、必要とされる費用の全部または一部を当会が無担保無利子で立て替える制度です。

手続費用給付制度は

せっかく有用な発明をしても、発明者の経済的な事情によって弁理士に特許出願の依頼ができず、結局世の中に活用されずに埋もれてしまうのを防ぐため支援するもので、必要とされる費用の全部または一部を当会が負担する制度です。

特許出願等援助制度Q&A

手続費用融資制度の内容

支援対象発明

技術的な効果が期待される実施予定の発明であって、原則として出願前のものを対象とします。

支援対象者

(1)対象となる発明を自ら実施しようとしている人あるいは他人に実施させようとしている人であって、特許出願等の手続費用を支払うことが困難な方を対象とします。

(2)大学等の教育機関の教育者または研究者が、その教育研究活動に基づいて支援の対象となる発明をしたときであって、特許出願等の手続費用の支払いに当てる資金を確保することが困難である場合に支援をいたします。

(3)次に挙げる法人のうち、特許出願等の手続の費用を支払うことが困難な法人を支援対象とします。
・中小企業法に定める中小企業。
・.「大学等技術移転促進法」に基づいて設立された法人(TLO)。
・私立大学等の学校法人。
・独創的な技術による新商品の開発等、新たな事業分野を創造することを志向する個人及び法人(ベンチャー企業)。

支援対象費用

手続費用給付制度と同様、発明について特許出願をするときに必要となる弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料の合計を超えない金額を決めて融資します。な お、原則として特許出願時に出願審査請求を行っていただきますが、出願審査請求に必要な金額も算定範囲に含みます。なお、審査過程におけるいわゆる中間手 続や査定に伴う特許料納付や異議申立て、あるいは審判に関する費用など、出願以降に発生する費用は支援対象になりません。

支援の内容

当会で認めた金額を無担保無利子で貸与します。支援金は対象とする手続が終了した時点で代理をした弁理士に支払いま す。なお、手続費用の額は、弁理士と出願人が合議して決定します。返済の方法は、月賦、年賦、半年賦、一括払いのいずれかとし、支援費用を支払った月の末 日を基準として5年以内に完済してください。なお、外国出願は対象としません。

支援の条件

当会で申請書について審査して支援の可否を決定します。なお、必要と認める場合は面接を行う場合があります。当会が合意する弁理士が出願の代理を行います。出願の経過および実施の状況を当会に報告していただきます。

手続費用給付制度の内容

支援対象発明

特に大きな技術的効果が期待される発明であって、原則として出願前のものを対象とします。

支援対象者

対象となる発明をした個人であって、特許出願などの手続費用を支払うと生活が脅かされる方を対象とします。
支援を受けられる条件は、特許法において審査請求料等の減免措置を受けることができる条件よりも緩やかになっています。

支援対象費用

発明について特許出願をするときに必要となる弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料の合計を超えない範囲で支援額を決 めます。また、特許出願時に出願審査請求を行う場合には、出願審査請求に必要な金額も算定範囲に含まれます。ただし、特許法の減免措置を受けられる場合には、その申請手続を行っていただきます。なお、審査過程におけるいわゆる中間手続や査定に伴う特許料納付や異議申立て、あるいは審判に関する費用など、出願以降に発生する費用は支援対象になりません。

支援の内容

認定した金額を給付します。返済する必要はありません。支援金は対象とする手続が終了した時点で代理をした弁理士に支 払います。手続費用は弁理士と出願人及び当会が合議して決定します。ただし、弁理士の報酬と経費について全額を給付する場合は当会が弁理士と合議して決定 します。なお、外国出願は対象としません。

支援の条件

当会で申請書について審査して支援の可否を決定します。なお、必要に応じて面接を行う場合があります。出願等の手続は当会が合意する弁理士が代理することになります。出願の経過等は当会に逐次報告していただきます。

出願等援助制度利用の手続

申請

決められた様式に基づいた申請書を当会会長宛に提出していただきます。申請書には指定の書類を添付します。申請は当会の窓口で受け付けます。郵送でも受け付けますが、郵送の場合は到着日を受付日とします。宛名は「日本弁理士会知的財産支援センター出願等援助部」とし、住所は後述の問い合わせ先として下さい。また、封筒には必ず「特許出願等援助申請書類在中」と朱書して下さい。申請された書類等は返却しておりません。

審査

当会の審査は原則として当月の第3木曜日までに受け付けた申請書について行います。審査は書類審査と面接審査があり、知的財産支援センターの担当委員が合議で行います。書類審査は、申請書に記載された事項に基づいて援助が適当か否かの心証を形成するもので、書類審査の結果は中旬頃までに確定し、申請人に通知します。面接審査は、書類審査を通過した申請について形成された心証を確認し、援助の効果を確信するために必要と認められたときに行うもので、申請者に日本弁理士会まで来ていただいて担当委員が面接した結果に基づいて判断いたします。なお、審査では特許になった場合を仮定して発明が有用か否かの判断を行いますが、先行技術の調査は行いませんから、特許の可否に関する判断はいたしません。
また、審査結果は書面で通知します。不採用の理由等は、一切お答えできません。
(平成20年度特許出願等援助申請数:申請件数18件、うち援助件数は2件)

弁理士の選定

これらの結果、当会として支援することになりましたら、出願の代理をする弁理士を決めます。弁理士の選定は、支援を受ける方に行っていただきます。お心当 たりの弁理士がいらっしゃらない場合には、当会ホームページにおいて提供しております「弁理士リスト検索システム」をご利用下さい。本制度で援助する出願手続では、弁理士が自ら明細書等を調整することを原則とします。

契約

受任する弁理士が決まりましたら、支援を受ける者と受任弁理士と当会の三者で契約書を交わします。支援対象者は自己の 発明を開示し、受任弁理士は開示された発明に基づいてできるだけ良質の権利にすべく努力し、当会はその費用の援助を行います。なお、発明者は初めに必要な開示を行うこととし、弁理士は初めに開示された以上の発明について明細書等の記載を追加する義務はないものといたします。

援助の実施

支援費用は対象とする手続が終了して手数料等の報告があった時点で代理をした弁理士に支払います。弁理士の報酬額等は、当会が全額負担する場合以外は、弁理士と出願人の合議により決定して下さい。出願の経過等は当会に逐一報告していただきます。

秘密保持

申請されたアイデアが洩れることがないよう厳重な管理のもとに手続を進めます。また、支援を受ける方の経済的事情など 秘密にいたします。発明の名称、支援金額、受任弁理士名、特許の可否、出願人の性別、年齢層、職業、法人の場合の業種、規模(資本金、従業者概数)につい ては公開できるものとし、支援を受ける方の氏名及び名称、発明の詳細などその他の事項についてはご本人の了解を得ない限り公開いたしません。本制度による 出願等の援助は弁理士が拠出する当会会費により運営されるもので、予算の範囲内で実行されます。このため、当会で必要度が高いと判断したものから援助させ ていただきます。なお、公平の観点から同じ人は同一会計年度内で最大二件までしか援助を受けられませんので、ご了承下さい。また、当会の審査結果に対して は、不服申立を行うことができませんので、この点についてもご了承下さい。
上記は、当会の都合により予告なしに改訂される場合があります。

※注意事項

(1)この特許出願等援助制度の適用を受けたことは特許庁の審査に何の影響も与えません。

(2)この特許出願等援助制度を受けたからといって公的または私的な助成制度による融資を受けるやすくなるものではありません。

(3)他の助成制度により特許出願等についての援助を受けている場合は、本出願等援助制度の対象とはなりません。

特許出願等援助申請書 様式(PDF形式)

別紙「11.発明の内容の説明」の雛形(ZIP圧縮ファイル、Word形式)
  ※特許出願援助申請書の「11.発明の内容の説明」を記入する際に参照ください。

お問い合せ先日本弁理士会知的財産支援センター
事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3−4−2
電話:03-3519-2709
FAX:03-3519-2706

ページの先頭へ
フッターの先頭です ページの先頭へ